川崎市議会 > 2012-10-19 >
平成24年 10月環境委員会-10月19日-01号
平成24年 10月まちづくり委員会−10月19日-01号

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  1. 川崎市議会 2012-10-19
    平成24年 10月まちづくり委員会−10月19日-01号


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    最終取得日: 2021-05-06
    平成24年 10月まちづくり委員会−10月19日-01号平成24年 10月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成24年10月19日(金) 午前10時00分開会                午前11時02分閉会 場所:602会議室 出席委員:山田益男委員長、原 典之副委員長、浅野文直、尾作 均、岩崎善幸、沼沢和明、      河野ゆかり、粕谷葉子、吉田史子、佐野仁昭、勝又光江、月本琢也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局金子まちづくり局長増田総務部長竹田庶務課長、        中村指導部長吉原建築情報課担当課長白井建築指導課長、        長瀬開発審査課長       (建設緑政局大谷建設緑政局長加藤総務部長山田計画部長、        北野庶務課長磯田企画課長福田企画課計画調整担当課長 日 程 1 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方に係るパブリックコメントの実施について      (建設緑政局)     (2)県道川崎府中における安全対策の取組について
        2 その他                午前10時00分開会 ○山田益男 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程は、お手元に配付のとおりです。  なお、議事の都合上、順番を入れかえましたので、よろしくお願いいたします。  それでは、建設緑政局関係の所管事務の調査として「県道川崎府中における安全対策の取組について」の報告を受けます。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎大谷 建設緑政局長 おはようございます。それでは、県道川崎府中における安全対策の取組につきまして、福田企画課計画調整担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 それでは、「県道川崎府中における安全対策の取組について」御説明いたします。  お手元のまちづくり委員会資料の資料1をごらんください。まず、背景・経緯でございますが、上段左側をごらんください。川崎駅東口周辺地区では、自転車の走行ルールの遵守やマナー向上を促す周知啓発や自転車通行環境の改善、駐輪場の整備など、総合的な自転車対策計画を策定し、歩行者、自転車の安全確保に向けた取り組みを進めているところでございます。また、国土交通省と警察庁による車道走行を原則とする自転車走行空間の具体的な整備方法など、自転車利用環境の創出に向けた新たなガイドラインの作成が進められていると伺っております。県道川崎府中アンダーパス部におきましては、歩道上での自転車通行をめぐる事件を契機といたしまして、歩道押し歩きなど、自転車マナー向上の一斉呼びかけなどを行い、平成22年5月には県道川崎府中及び川崎町田安全対策検討会議を設置し、歩行者、自転車の安全な通行環境の確保に向けて、交通管理者及び関係部局とソフト、ハード両面からの対応について検討を進めてきたところでございます。こうした中、本年5月には、本路線のJRガード下におけるアンダーパス部の車道上におきまして自転車同士の正面衝突という痛ましい事故が発生したことから、神奈川県警からさらなる安全対策についての協力要請を受けたところでございます。  次に、中央の図をごらんください。現況の交通課題でございますが、それぞれの箇所における課題を右側に抜き出しております。一番上の囲み、アンダーパス部につきましては、自転車の交通量が多く、自転車が車道を逆走したり、道路構造がすり鉢上でスピードが出やすく、見通しがきかないといった課題がございます。4番目の囲み、京急川崎駅前交差点におきましては、駅前の歩行者滞留スペースが狭小であることから、信号待ちの歩行者と自転車がふくそうしている状況となっております。このような県道川崎府中及び京急川崎駅周辺の交通課題の解消やより一層の安全性の向上に向けた取り組みについて神奈川県警と密接に連携して調整してきたところでございます。  次に、中段、安全対策と社会実験の必要性をごらんください。交通ルールの遵守に向けた啓発活動をより一層強化するとともに、歩行者、自転車、自動車それぞれの空間確保を目指した対策の検討を行い、社会実験を通して有効性や周辺に与える影響などを確認することが必要であると整理したところでございます。  次に、下段中央をごらんください。課題解決に向けた社会実験の取組についてでございますが、基本的な取り組みといたしましては、1つ目は、車道における自転車の逆走防止や歩道の押し歩きなどの自転車走行ルールの遵守に向けた啓発活動の強化でございます。2つ目は、車線を削減し、新たな自転車道の設置や信号、交通規制の変更など、駅周辺における歩行者、自転車、自動車の安全な空間確保でございます。この2つを柱とする安全対策の取り組みについて社会実験を実施するものでございます。なお、この取り組みに対する検証につきましては、歩行者、自転車の交通量調査やビデオ撮影による利用者の実態把握、利用者へのアンケートなど、安全への取り組みに対する有効性を確認いたします。また、車線削減による自動車交通への影響なども周辺交差点の渋滞長調査などから検証いたします。今後は、この取り組みをモデルケースとしてとらえ、策定を予定しております自転車通行環境整備基本方針にも反映させていくつもりでございます。  次に、下段右側をごらんください。スケジュールでございますが、社会実験の実施期間といたしましては、本年11月14日から2週間連続して行い、実験終了後には十分な検証を行い、本格的整備に向けた安全対策実施計画を策定していく予定でございます。また、実験に関します広報展開につきましては、市政だよりやホームページ、ポスター、チラシ、横断幕など、さまざまな広報媒体を積極的に活用しながら行ってまいります。  次に、社会実験の概要について御説明いたしますので、次のページの資料2をごらんください。本資料は、JR川崎駅及び京急川崎駅周辺の平面図に社会実験の取り組みをお示しした図でございますが、上段左側の社会実験の計画概要をごらんください。  まず、実験手法でございますが、本路線の車道の上り線、下り線、それぞれ1車線ずつを削減いたしまして両側に一方通行の自転車道を配置いたします。また、誘導員や指導員を配置し、歩道の押し歩きや自転車の逆走防止などの呼びかけ、啓発活動を行います。なお、川崎駅東口周辺で継続的に行っております自転車押し歩き推進キャンペーンとも連携して取り組んでまいります。  次に、実施期間や時間でございますが、本年11月14日の水曜日から27日火曜日までの2週間終日を予定しており、自転車の逆走防止や押し歩きなどの呼びかけや調査などにつきましては、朝の7時から夜の19時の間で行います。  次に、実験内容でございますが、自転車道の設置など、記載のとおりの7つの取り組みを行ってまいります。実験内容の詳細でございますが、資料中央、JRガード下の青く着色した線をごらんください。新たに設置いたします自転車道の位置をお示ししたものでございますが、左側の標準断面図のように、現況の4車線の車道を2車線に削減し、両側に幅員2メートル程度の自転車道を配置いたします。あわせて、自転車道には一方通行の規制をかけ、同一方向のみの通行ルールといたします。  次に、資料右側、一番上の囲みにございます駐輪場の移設でございますが、現在はガード下の歩道内に駐輪場が存在し、この駐輪場を目的地とした歩道通行の自転車利用者も少なくありませんので、歩行者と自転車のそれぞれの空間を確保するためにも歩道内の駐輪場を移設いたします。この結果、歩行者は歩道、自転車は自転車道、車は車道という空間分離が図られます。  次に、その下段にございます京急川崎駅前の平面図をごらんください。自転車走行ルールの周知、啓発活動として、自転車の逆走防止、歩道内の押し歩きなどの呼びかけの啓発活動を行ってまいりますが、特に京急ガード下の京急川崎駅前につきましては、歩行者のたまり空間が狭小で信号待ちの歩行者で込み合っている状況でございますので、現況の歩道部を図のように3メートルほど車道側へ拡幅し、自転車も押し歩ける空間を確保してまいりたいと考えております。同時に、図面中央の赤い丸で囲った京急川崎駅前交差点につきましては、神奈川県警と連携して信号機の時間配分等を見直し、自動車及び歩行者の交通流動が円滑に処理されるよう取り組んでまいります。  なお、実験終了後から本格整備までの期間につきましては、安全には十分配慮した上で、仮設のガードレールや注意喚起の看板などはそのまま存置し、社会実験時の自転車走行ルールの定着を図ってまいります。このような取り組みを神奈川県警と共同で行い、歩行者、自転車、自動車それぞれの安全な空間確保を目指して、できる限り早い時期に実施計画を策定し、本格整備に向けて推進してまいりたいと考えてございます。  最後に、参考資料として、実験内容をお示しする拡大図を添付しております。  今後、交通管理者と十分な調整を図り、細部については確定してまいりますが、現時点での案でございますので、後ほど御参照ください。  以上で「県道川崎府中における安全対策の取組について」説明を終わります。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆沼沢和明 委員 ちょっと確認なんですけれども、資料2の川崎ダイスビルの、つまり左角のところなんですけれども、ここはタクシーの客待ちの車がいつも3台、4台停車しておりますけれども、ここはタクシー乗り場に指定されていましたか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 この部分につきましては、タクシー協会との確認からは、タクシーの乗降待ちという形でその位置が決められていると伺ってございます。 ◆沼沢和明 委員 それは道路の使用許可とか行政が許可を出しているということでよろしいんですか。 ◎山田 計画部長 少し訂正があるかもしれませんが、ここの部分のタクシーの停留場所につきましては、その上の図でいきますと赤い丸がついている交差点があると思いますが、ちょうど京急の駅の改札口を出たところでございますけれども、そこからこの青い線のほうに向かっての部分ですね。 ◆沼沢和明 委員 ダイスビルのここの角のところなんですけれども、アゼリアから上がってきたところにタクシーが並んでいて、それで京急側の京急の線路と並行したところにも待っているんです。要は、今回社会実験で1車線になってここに来る車が多少絞られるかもしれませんけれども、本来ならば4車線あるんですね。その1車線を歩道側全部タクシーでつぶさせている状況というのはどうなんですかと伺っているんです。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 今の件につきましては、きちんとした確認がとれてございませんので、後ほど御報告させていただきたいと思います。 ◆沼沢和明 委員 わかりました。駅のほうに行けば乗り場はあるんですけれども、ここに常にタクシーがとどまっていて、京急のアンダーパスから来た車が左に曲がってまた左に曲がるというときに非常に邪魔だといいますか、あそこを開放するだけでも4車線がしっかり確保されて後ろの滞留とか渋滞がなくなるのかなと考えておりますので、こちらのバス通り側は二、三台とか、あと、こちらは要するに左にしか曲がれないので、その左を曲がったところにはまたタクシーが並んでいるわけで、その辺はちょっと改善の余地があるのではないかと思いますので、協会のほうとよく話をしていただきたいと思います。 ◎山田 計画部長 済みません。準備が少し不足していましたが、協会のほうと確認をとらせていただきます。特に今、委員からお話がありました左に曲がった後、旧国道のほうに向かっているところについても数台並んでいる状況になってございますので、そこに対しての対応は今回の社会実験にあわせて調整させていただきます。 ◆沼沢和明 委員 お願いします。 ◆尾作均 委員 こちらの図面で、片側2車線道路が今度1車線に変わるわけなんですが、交通渋滞に対する影響をどのように考えていますか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 この取り組みに対しまして非常に難しい問題でございました。実際の交通量等から計算上で、今の道路自体、1車線に削って容量的にもつのかどうなのかという検証もしてございます。ただ、その結果は、基本的には1車線で対応可能ということを私どもが打ち出しまして神奈川県警のほうと協議してまいりました。  ただ、実際の交通が計算上と一致するかどうかというところが当然わかりませんので、今回の社会実験を通して実態の流動も確認しながら検証してまいりたいと考えてございます。 ◆尾作均 委員 ということは、一番障害になるのが違法駐車の車なんですが、例えば、駐車禁止から駐停車禁止に格上げをするとかという検討もされているんですか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 今の現場の状況でいきますと、京急川崎駅前が駐停車禁止区域になってございます。あと、神奈川県警と協議の上で、当然駐停車車両の取り締まり等を強化していこうということで、この取り組み自体が連携しての共同作業になってございますから、その部分については警察のほうの取り締まりの強化もしていくという言葉はいただいてございます。 ◆尾作均 委員 そうしますと、先ほど沼沢委員の質問があったように、タクシー乗り場に指定されている場所以外でのタクシーの客待ちも一応駐停車車両ということになるので、あり得ない話になってくると思うんですが、その辺の認識はどうなんでしょうか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 先ほど申しました京急川崎駅前の駐停車禁止区域につきましての夜間におけるタクシーを利用する方を待っている車両の件につきましては、タクシー協会のほうにお伝えしまして、協会自体もそれは是正していきますというお言葉はいただいております。  ただ、先ほどのダイスの前につきましては、申しわけございません、確認がまだきちんととれておりませんので、今後対応させていただきたいと思います。 ◆尾作均 委員 それと、本件とは直接関係ないんですが、きょうも川崎駅から市役所に来る途中の歩道上、自転車が撤去されていたのでやったのかなと思いながらこちらに来たんですが、反対側のいつも駐輪場になっているところはちょうど工事中のさくがしてあって自転車は1台もなかったのであれなんですが、銀行の前だけは、銀行が開くと同時に点字ブロックの上までいっぱい自転車がとまるんですね。金融機関の協力はどうなんでしょうか。 ◎山田 計画部長 実は、金融機関のほうに利用者の自転車の違法駐輪に対する対策については過去に何回か申し入れを行っていて、一部の金融機関につきましては、今後でございますが、地所の土地の中に駐輪場をつくる方向で検討するという言葉も1行からはいただいております。ただ、そのほかの銀行につきましては、土地を借りているような状況がありましてなかなか難しいという話が今のところは来ておりますので、今回、市役所通りの整備をする中で時間利用駐輪場を整備いたしますが、そういうところを利用するようにというふうに店内でもお客様にお話をしていただくようなことも含めて今お話をしているところでございます。 ◆尾作均 委員 何でこんな質問をしたかといいますと、きょうたまたま来るときに、とある銀行の前に銀行の案内係の方が入り口のところに立っていたんですが、その横に歩道の点字ブロックの上にバイクが乗ったまま走ってきてぽんととめても、いらっしゃいませと言うだけだったので、実際に役所がお願いしているのがどこまで金融機関に伝わっているのかが全く疑問だったものですから質問させていただきました。  ですから、こういったことが始まるのであれば、極端な言い方をすると、それが守れないのであれば自転車進入禁止まで考えないといけないのかなと思います。要は一部の自転車利用者のために税金を使うわけですから、受益者負担があって当然かなとも思いますので、ぜひその辺も考えていただいて、せめて点字ブロックの上にバイクに乗ったまま、その上にバイクを置いて平気で入っていって、その金融機関も何ら注意もしないというような状況だけは避けないと事故のもとになりますので、よろしくお願いいたします。 ◆粕谷葉子 委員 関連して、前から申し上げているんですけれども、銀行の前の角のところとかに看板が出て、果ては携帯電話の販売で女性が来られて、道の真ん中まで出て配られているので、自転車だって人だって通るのに、点字ブロックの人だって通れないですよ。その隣もそうですけれども、ただ撤去を出さないようにという指導をお願いしていたんですけれども、そういうのはどうなっているんだろう。全然変わらないんだけれども。 ◎山田 計画部長 済みません。対策が目に見える形になかなかならない部分があるようでございますので、私ども行政のほうで誘導員、指導員を出しております。それから、今御指摘にありましたように、各銀行のほうにも責務として行政とあわせて対策を行っていくように重ねて今後も指導してまいりたいと思います。 ◆粕谷葉子 委員 でも、もう何年も前から言っているので、そろそろね。ほかのところもきれいになれば、そこだってちゃんと看板とかを出さないように何かしないといけないと思いますので。 ◎山田 計画部長 今まさに委員からお話がありましたように、放置看板であったりとか、そういうのも駅の周辺の歩道上に散見しておりまして、これについては警察と私ども市のほうで定期的にパトロール等をしている状況でございますが、まだまだ十分ではないという状況でございますので、今後もしっかりするように調整してまいりたいと思います。 ◆粕谷葉子 委員 わかりました。冷蔵庫なんかは置いてあっても運べないから、ああいうものとかはね。道だからお願いします。 ◆佐野仁昭 委員 川崎全体が自転車が安全に走れるという意味ではまだまだ課題があるからこういう形で試行、社会実験せざるを得ないというのは非常にわかるんですけれども、1つは、押し歩き、確かに押し歩かなければ危ないので本当にそのとおりなんですけれども、しかし、社会実験中は確かに押し歩きするんですけれども、終わってしまうともうそれが全然守れないし、逆にもっと根本的に歩車分離で、自転車が安全に西と東を行き来できるようなことをやっぱり根本的に考えていかなければいけないのではないかと。そこを歩行者と自転車が交錯する、ふくそうするようなことがあるから押し歩かなければいけない。だから、そこをひとつ根本的に、例えば前から言っている、皆さん、ほかの委員さんもおっしゃっている陸橋で西と東をつなぐものをちゃんとつくるべきだとか、あと、プール道路のほうだって結局危ないわけなんですよ。そういうもう少し全体を改善していくような計画というのはないのかなと。  もう一つ、例えば高齢者で外出するのにつえをついて行かなければいけないけれども自転車に乗れる方がいるんですよ。その方がこういうところに来ると押し歩けないんですね。そういう方たちはどうするのかなと。この間もドラッグストアの前で、結局自転車で買いに来られたお年寄りがおりられないと、おりてもつえがないから歩けないので、店員さんに、お金を払うから品物をとってきてくれとおっしゃっているのをわきで聞いていたんですけれども、そういう方たちもいるので、そういう場合は押し歩くというのをどうするのかなと。それは個人的な個別具体の問題なんですけれども、だから、いずれにしても押し歩かなくてもいい根本的な対策を計画されているのかというのをちょっと教えていただきたいんです。 ◎山田 計画部長 特に鉄道で分断されていますので、東西の行き来については前々から議会で課題になっておりますので、十分承知してございます。  今回の川崎府中みたいな道路につきましては、隣に409号線、反対側にプール道路がございまして、2本ともの道路が直接鉄道を横断する形になってございまして、本来であれば、川崎府中につきましては駅広に接続している道路という形態になってございますから、要するにあそこの部分への通過交通の流入というのは基本的には市としても余り好ましくないと考えています。  今回、この対策を受ける契機になりましたのは、一昨年、409号線の競馬場前交差点の改良をいたしまして、409号線の渋滞が若干緩和してございます。今後、まだ高速道路等の整備は動いてございませんので、本来であればそちらのほうの両側の道路の機能を強化した上で、駅前のところにつきましては自動車をできるだけ排除して、排除できれば歩道等のより一層の拡幅等も可能かと考えてございます。  立体横断施設の場合、もしくはよくある東西自由通路等への自転車の乗り入れに関しましては、やはり駅の直近になりますと、高齢者の方とか、それから子ども連れの方とか、いろんな方が駅利用者で集まってまいりますので、そこに自転車を通すというのは少し危険かなと考えてございまして、車を両側の道路に、真ん中の今回の駅広の周辺につきましては、できるだけ歩行者と自転車、それを自動車の空間を使って分離するような方法が適正かと今庁内では検討しているところでございます。 ◆佐野仁昭 委員 私たちもよく行政視察で行くと、新潟駅が今おっしゃるように駅構内を自転車が通れるんですけれども、ずっとおりて歩いてくださいと放送を流しているけれども全然聞いていないんですよ。  だから、おっしゃるように、確かに今できる北口自由通路とかで自転車を通すというのはちょっと厳しいのかなと私もそのように思うんです。ただ、かといって、おっしゃるように今のままですと、極端なことを言えば、北口のところは車を通さないで自転車を通してもらってもいいぐらいかなと思うぐらい抜本的な対策をとらないとなかなか難しいのかなと思いますので、いずれにしても、そこは検討していただいているようですので、できるだけ具体化を急いでいただきたいということで、よろしくお願いいたします。 ◆吉田史子 委員 今回の社会実験については、2車線を1車線にして自転車道をつくったりということで、結構大胆な部分もあって、これはこれで非常に重要なことだと思うんですけれども、利用者の方への周知というのが相当重要になってくるかなと。特に自転車の方だと、特に一方通行ということでもありますし、行けると思って行ったら行けなかった的なことで混乱が起こったり、それがまた事故のもとになってもいけませんし、先ほどのタクシーの話もそうです。渋滞を懸念して、あらかじめわかっていたら回り道をするとか、ほかの方もいらっしゃるかもしれないんですが、今この資料1の右下のところで、もうそろそろかと思うんですけれども、約1カ月前から広報をやるということですが、この内容について、実際に自転車を利用される方、車を利用される方、横断幕という話もありましたけれども、具体的にこの場所は周辺でどのような取り組みをされるか、もうちょっと詳しく伺えますか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 今まさにその広報展開する媒体については詳細を詰めているところでありますが、現時点で固まっているものをちょっとお伝えしたいと思います。  まず、横断幕につきましては、この当該路線、幸区のほうから入っていきますと、多摩川のほうから409を経由して右折、もしくは臨海部のほうから来ますと左折という形態になってございますので、そこに幸派出所の前の横断歩道橋がございます。そこの部分を使いまして横断幕を掲示していこうと今考えてございます。なおかつ、この当該部分、アンダーパス部につきましても、堀川町線という道路のけたがございますので、その部分両側を使いながら――要は当然ここを通行する方々に知ってもらわないと意味がございませんから、ここに横断幕を掲示していこうと考えています。あとは、市政だよりのほうもお知らせする予定でございますし、あとは、当然市のホームページ、京急川崎駅につきましては、ポスターの掲示ですとかというのも協力を得られそうなので、ポスターですとかチラシも配付していきたいと考えてございます。  あとは、県警側の協力としましては、VICSを使いながら、今度は自動車のドライバーに対して、こういう取り組みをしていて車線が削られていますよというものが逐次情報として流せるような調整を今しているところでございます。 ◆吉田史子 委員 自転車に対して、例えば道路で、割と手前のほうから何メートル置きかに立て看板みたいなものを設置するということは可能なんでしょうか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 看板のほうも今考えてございます。 ◆吉田史子 委員 横断幕も含めて、横断幕やもうちょっと手前のほうから、この先何メートル、よく工事を予告するような形で、かなりきめ細かくやっていただきたいなというのは強く要望いたしますので、ぜひ御検討ください。これは要望です。 ◆月本琢也 委員 資料2のところに、社会実験の実験手法の(1)に誘導員の呼びかけによる歩道の押し歩きの徹底という形になっているんですけれども、今まで誘導員の方が既にいらっしゃって、それでも押し歩きが徹底されていないという状況の中で、今回社会実験を行うに当たって何をどう強化されていくのかというのをちょっと教えていただいてもよろしいですか。 ◎福田 企画課計画調整担当課長 この実験に際しまして、啓発活動の強化につきましては、当然時間的なものも連続して行ってまいります。今社会実験期間を2週間とってございますが、実験後も1週間継続して啓発活動の強化は行っていきたいと思います。なおかつ、今までは所轄署の警察官、あとは自転車指導員という形の方、あとは市職員、ボランティアの方も一緒になってその活動を行っておったんですが、今回、やはり押し歩いていただくためにもいろいろなトラブルが当然発生するだろうという予見がございますので、警察官の数をもう少しふやしまして指導を行っていく。悪質なものについては、警告をまずしていきますが、悪質なものにつきましては指導取り締まりまで行っていただけるというお話もいただいています。  ですから、まずは期間を連続して行い、時間を今まで以上にかける、なおかつ配置する人員も、要は直接警告、取り締まりができるお巡りさんの数をふやすということで今考えております。 ◆月本琢也 委員 ありがとうございます。社会実験が終わってからも1週間あるいはそれより継続して行っていくということでしたので、悪質なものに合った取り締まりをするというお話でもありましたので、ぜひそのまま取り組んでいただければ。よろしくお願いします。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「県道川崎府中における安全対策の取組について」の報告を終わります。  ここで、理事者の交代をお願いいたします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○山田益男 委員長 次に、まちづくり局関係の所管事務の調査として「川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方に係るパブリックコメントの実施について」の報告を受けます。  理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方に係るパブリックコメントの実施について」御報告を申し上げます。  内容につきましては、建築情報課担当課長の吉原から御報告を申し上げますので、よろしくお願いします。 ◎吉原 建築情報課担当課長 それでは、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方につきましてパブリックコメントを実施する予定としておりますので、その内容について御説明させていただきます。  まず、お手元の資料について御説明させていただきます。表紙をお開きいただきまして、資料1は、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方についてでございます。資料2は、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例と高度地区の制限の概要(現行)でございます。資料3は、今後のスケジュール等についてでございます。資料4は、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方に係るパブリックコメントについてでございます。そのほかに、参考資料といたしまして、現行の条例、施行規則、条例解説を別冊としてお配りしております。  それでは、川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方の内容について、資料1に基づき御説明させていただきます。資料1をお開きください。初めに、1の現状と課題についてでございます。建築基準法の改正により、平成6年に住宅地下室の容積率緩和制度が、平成9年には共同住宅の共用部分の容積率緩和制度が創設されたことで斜面地において地下室マンションが多く建築され、周辺住民との紛争が多発するようになりました。このような背景から、平成16年、周辺の住環境との調和を図ることを目的として川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例を制定し、敷地面積500平方メートル以上で、盛り土により住宅地下室の容積率緩和を過大に使用する地下室マンションを抑制する制限を行い、さらに平成18年には建築基準条例の改正を行い、住宅地下室の容積率緩和を使用できる範囲を限定することでこれまで一定の効果を得てきたところでございます。  ここで、平成16年に制定いたしました斜面地建築物条例による制限の概要を御説明いたします。資料2をお開きください。資料2の左側、現行の斜面地条例の制限の概要をごらんください。本条例では、第1条において、斜面地建築物と周辺の住環境の調和を図るという条例の目的を定め、次の第2条第2項第1号で条例の対象となる2つの建築物を定めております。1つ目は、表の左側、建築物の周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超えるもので、共同住宅または長屋の用途に供し、地階を有するものでございます。2つ目は、表の右側、敷地内の地面の高低差が5メートルを超えるもので、共同住宅または長屋の用途に供し、地階を有するものでございます。このうち、左側の斜面地建築物アにつきましては、第3条において、第1種高度地区内では階数5以下、第2種高度地区内では階数7以下という階数の制限を定めております。なお、この第3条の階数の制限は建築基準法による委任規定でございます。  次に、第2条第2項第2号の斜面地対象行為といたしまして、敷地面積が500平方メートル以上で、斜面地建築物の周囲において盛り土を行う場合に係る制限について御説明させていただきます。太枠で囲まれた第5条の規定をごらんください。まず、第5条第1号、左側の図に示しておりますが、盛り土に関する制限として、盛り土を行う前の現況の地盤を前提とした容積率の制限に適合させることを目的として、盛り土を行わないとしても容積率の制限に適合するよう規定しております。また、第2号では、右側の図にありますように、敷地下部3分の1において、隣地境界線から4メートルの緩衝空地を確保する規定と可能な盛り土を限定する規定を定めております。これら第5条の制限に関しましては、第1号または第2号のいずれかの基準に適合することとする選択制の規定となっております。この第5条の制限は地方自治法による自主規定でございます。  以上が現行条例の制限の概要でございますが、今回、条例の改正を検討しておりますのは、最後に御説明いたしました第5条の部分でございます。なお、高度地区の制限の概要についてはこの資料の右側に掲載しておりますので、後ほど御参照くださいますようお願いいたします。  資料1、左上の現状と課題にお戻りください。上から4つ目でございますが、斜面地条例の制定後約7年が経過する中で新たな課題が発生しており、近年、次の四角囲みの中にあるような、広範囲に盛り土を行い、高さ算定の地盤面をかさ上げすることで見た目上高くなる建築物や、それに伴い、敷地の有効利用のため隣地境界線近くに大規模な擁壁等を築造する事例の増加により、それらがもたらす高さ、近さによる圧迫感を原因として近隣との紛争が多く発生しているところでございます。これらの新たな課題に対処するため、このたび斜面地条例の改正に向けた検討に着手したものでございます。  次の2、斜面地建築物研究会をごらんください。今回、検討をしております条例改正につきましては、その内容が私権や財産権に対する制限を強化するものであることから、その公益性や実効性等について慎重な検討が必要となります。そこで、法律、建築、都市計画の学識経験者から成る川崎市斜面地建築物研究会を設置し、平成24年2月から8月にかけて、合計3回にわたり条例改正の方向性についての議論を行ってまいりました。研究会では、条例の制限の構成について、現行の盛り土に関する制限と緩衝空地に関する制限の選択制の構成を見直し、これら両方の制限を義務化すべきであることや、高さ、近さに関する制限についてそれぞれ強化する必要がある旨の御意見をいただきました。そして、これら研究会での議論等を踏まえ、現行条例を改正するに当たっての方向性をまとめたものが、次の3、見直しの方向性に記載しております4点でございます。  次に、右側の4、条例改正案の考え方をごらんください。4つの見直しの方向性に基づき条例改正案の考え方をまとめたものが(1)条例改正案の図でございます。まず、盛り土を行わないとしても容積率の制限に適合する規定と緩衝空地に関する規定が選択制となっている現行の制限を見直し、両方の規定に適合するよう制限を強化いたします。さらに、高さに関するものとして、盛り土を行わないとしても高度地区の制限に適合する規定を追加いたします。また、近さに関する緩衝空地の確保に関する規定については、これまでの敷地下部3分の1の範囲に加え、敷地上部3分の2の範囲においても、盛り土をする部分については緩衝空地を確保するよう追加するとともに、緩衝空地内においてこれまで設置の制限から除外しておりました擁壁についても設置を制限することといたします。  この改正案による効果を示したものが、次の(2)条例改正案のイメージ図でございます。イメージ図の左側は、現行の第5条第1号の制限に適合している建築物を示しています。現行の制限では、盛り土により高さ算定の地盤面をかさ上げし、見た目上高い建築物を建築することや、それに伴い、敷地の有効利用のために隣地境界線近くに擁壁を築造することが可能でしたが、改正案が適用されますと、右の図のように盛り土前の地盤面から高さ算定を行うことになりますので、建築物の高さが減少し、高さによる圧迫感の軽減が期待できます。また、緩衝空地の確保により隣地境界線から建築物や工作物が後退してつくられることとなるため、近さによる圧迫感についても軽減が期待できます。  斜面地建築物条例改正の基本的な考え方は以上でございます。  次に、今後のスケジュール等について御説明いたします。資料3をごらんください。まず、パブリックコメントにつきましては、10月23日から11月21日までの30日間実施する予定でございます。さらに、これにあわせまして、11月4日日曜日に麻生区役所、5日月曜日に高津市民館において説明会を開催する予定でございます。  パブリックコメント終了後、いただきました御意見を十分考慮して条例案等を作成し、庁内手続を経まして平成25年第1回定例会に条例議案を上程する予定でございます。そして、改正条例公布後、約3カ月の周知期間を設けまして改正条例の施行を予定しております。また、条例及び施行規則の改正に伴いまして、お手元の参考資料の最後にございます条例解説についても改正条例の公布にあわせ改正を行う予定としております。なお、周知期間におきましては、あらかじめ条例公布時に運用指針を定め、指導を行ってまいりたいと考えているところでございます。  最後に、資料4でございますが、市民意見募集の概要でございます。閲覧物につきましては、川崎市ホームページ、各区役所市政資料コーナー、川崎情報プラザのほか、まちづくり局指導部建築情報課の窓口において閲覧、配付をいたします。また、意見の提出方法といたしましては、郵送、持参によるほか、ファックス、電子メールによりまちづくり局指導部建築情報課あてに提出することとしております。  「川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方に関するパブリックコメントの実施について」の御説明は以上でございます。 ○山田益男 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について質問等がございましたらお願いいたします。 ◆佐野仁昭 委員 私もまちづくり委員会に長くかかわっているので、いつも陳情、請願で住民から出されるたびに、こういう良好な住環境を形成するためのまともな計画なら文句はないんですけれども、条例のすき間を縫ってやってくるような、本当に近隣住民にふさわしくないということで苦労してきた経過からいって、こういう形で見直されるということについては大変歓迎なんですけれども、先ほど高津市民館、どちらか、市民の方への説明というのはパブリックコメント期間中になされるのか、日程だけまずひとつ確認したいのと、続けてちょっとお話ししますけれども、横浜市さんとの比較で、横浜は結構厳しいけれども川崎は緩いからというので、みんな川崎にやってくるという話をよく聞くので、今回見直しなさることによって、ある程度横浜市と同等なのか同等以上の制限という形になるのか。やっぱり横浜より少なくとも緩いとなってしまうと、そこを突いていろんな業者さんが、悪徳業者がやってくる場合もあるものですから、その辺の比較をちょっと教えていただきたい。  私も今初めて説明を伺っても、ある程度規制強化ということは理解できたんですけれども、では具体的にこういう事例はどうなのか、ああいう事例はどうなのかというところのことについてはもう少し御説明が要るのかなということで、さっきの市民説明会を開かれることについては大変いいことだと思うので、そういうパブリックコメントをする際にも、やっぱりある程度周知徹底、特にマンション紛争にかかわって、今の制度に対する疑問とかを持っている方に対してはよく説明をしてほしいということについては答えていただく必要があると思っているんですけれども、今後、幾つか説明会を開かれる以外に、求めに応じてそういう説明をしていただけるのかどうか、その点、3点教えていただきたいと思います。 ◎吉原 建築情報課担当課長 1点目の住民説明会のスケジュールについてでございますが、パブリックコメントは今月10月23日から11月21日までですが、その期間中になります11月4日の日曜日14時から麻生区役所で行います。2回目は5日の月曜日、こちらは19時からですが、高津市民館のほうで開催を予定しております。  2点目につきまして、横浜市との比較なんですが、恐れ入りますが、資料2をお開きいただけますでしょうか。まず、対象建築物についてでございますが、川崎市では、先ほど御説明しましたように、斜面地建築物のアとイと2種類規定しておりますが、横浜市の場合は斜面地建築物アに相当するもののみでございますので、斜面地建築物イについては川崎市のほうが対象が広いということになります。  次の委任条例に基づく階数の制限ですが、川崎市では、最高高さが10メートルである第1種高度地区において階数5以下、15メートルである第2種高度地区において階数7以下ですが、横浜市の場合は、第1種高度地区については同じ10メートル制限の地域において階数5以下としております。第2種高度地区については、横浜市の場合最高高度が12メートルで川崎市と規定が違いますが、それに合わせましてこちらのほうは階数6以下という規定になっております。こちらのほうも川崎市においては最高高度15メートルまで対象としておりますので、横浜市より若干広いと言えると思います。
     次の対象行為につきましては2つ挙げておりますが、敷地面積500平方メートル以上というのは一緒でございます。川崎市においては斜面地建築物の周囲において盛り土を行う場合を対象行為としておりますが、横浜市の場合は都市計画法に基づく開発行為を行うものを対象としておりますので、このあたりは若干規定内容に違いがございます。  次に、第5条の自主規定に基づく規定の内容ですけれども、第1号の容積率に関する制限は横浜市と川崎市同じものでございます。右側の第2号の緩衝空地の規定ですが、横浜市の場合は敷地の一番低いところから4メートルという規定でございますので、川崎市の場合高さにおいて3分の1の部分、4メートル下がることになっておりますので、この部分は川崎市のほうが厳し目になっております。ただ、横浜市の場合は、斜面なりの部分については、若干条件があるんですけれども、下がるような規定がございまして、細かい制限は違いがございますが、同等程度の規制なりをやるものと考えております。  あと、3点目の今後の市民説明会でございますけれども、今回に関しましては、先ほど御説明しましたように、規制強化の内容の条例改正ですけれども、周知期間を3カ月というようなことも考慮しまして設定したものでございますので、今後については個々の案件により判断することになると思いますけれども、求めに応じまして検討していきたいと考えております。 ◎中村 指導部長 今回、横浜との違いの中で、新たに追加するという盛り土を行わなくても高度地区の制限に適合していくということにつきましては川崎市独自のもので、横浜市の場合は盛り土を行ってはならないという規定が解説の中にあるんですけれども、そこは川崎市の場合は、今回は条例の中で盛り土を行わないとしても高度地区の制限に適合することというのがちょっと違うところだと考えております。 ◆佐野仁昭 委員 そこが委員会でもいろいろ議論させていただいたところだったんですけれども、今回高さ制限についても、盛り土を行わないとしてもその基準に適合するというような規定が、今後見直される内容ではそういうことも含まれるという形で、余り横浜市さんを出すのはやりにくいのかなという部分はあるんですけれども、他都市との比較みたいな感じで、その辺がどうなるか、何か表としてお示しいただくことはできるんでしょうか。やっぱり他都市を考慮して、要は商品なんかで他社比較なんかを出すのを嫌がるみたいな感じでだめなのかどうか、そこはぜひ検討していただきたいと思うんです。 ◎中村 指導部長 他都市との比較につきましては、私どもの研究会の中でもお出ししている資料なので、それは出せると思います。  基本的に斜面地について条例等でかなり規制しているという都市はそんなに多くはないんです。川崎、横浜のように、都市部で斜面地にマンションをつくっても購入する希望者が多いところについてはそういう需要があるので、やはり事業者も行ってくるんですけれども、そういう都市に限定されていますので、横浜、川崎というのはやっぱり多いと思います。  その比較表はつくってありますので、それについては後ほど御提供していきたいと考えております。 ◆佐野仁昭 委員 ぜひよろしくお願いします。 ◆浅野文直 委員 この条例案につきましては、うちは会派としては、行政側がやりづらければ、場合によっては議員立法でもやらなければいけないという形で取り組んできたので方向性的には問題はないのかなと思うんですが、一時期横浜でもこの手のものをやったときに法律違反なんじゃないかぐらいの話が大分伝わってきて、実質この形でいくと、建ぺい率は使えても容積率は使い切れない部分というのが事案としては結構出てくるのかなと思うんですが、法律との整合性、建築基準法等と勘案したときに神経質になられた部分という特筆すべき点があればちょっと御指摘いただきたいんです。 ◎吉原 建築情報課担当課長 現行の条例におきまして、第5条の制限の内容が選択制になっておりますのは、平成16年の制定当時に両方をかけるのは私権の制限上厳しくかかり過ぎなのではないかということで選択制にした経緯がございます。ただ、その結果、先ほど説明させていただきましたが、昨今の新たな課題と問題が出ましたので、それに対処するためには、やはりかつ規制にする必要があるということで今回の検討を始めております。  その検討の中でやはり一番問題になっておりますのが、私権の制限と、あと公益性のバランスの問題ということになりますので、これについては行政内部のみで判断するのではなく、外部の有識者の意見を参考にしながらということで研究会を開催した経緯がございます。今御質問のありました点につきましても、法律との整合性につきましては、全国一律で定める法律の目的と川崎市の条例で定める川崎市の特殊事情を勘案した条例の目的の違いもございますので、そういう意味では問題がないということで研究会の中でも判断をいただいております。  あと、私権の制限に関する部分として、今御指摘のありましたとおり、容積率を使い切れるかどうかということが事業者側にとっては大きな私権ではないかという御指摘を研究会でもいただいておりますので、その点についてもシミュレーションを行っております。その結果なんですが、今回、敷地規模が500平方メートル以上ということですので、敷地規模がそのぎりぎり小さい敷地を想定しましてシミュレーションをした結果、設計の工夫によっては指定容積率もほぼ使い切れるのではないかと。もちろん旗竿宅地上の敷地ですとか敷地の形状は千差万別ですので、すべてのものについて指定容積率が使い切れるかというと無理な場合もあると思いますが、それはレアケースであって、やはり全体を規制するという今回の目的の中ではそれはやむを得ない部分とは考えております。 ◆浅野文直 委員 結構です。 ◆沼沢和明 委員 一点だけ。現行のもので建設されている既にあるこういう地下型のマンションは既存不適格という形になってくるんですか。 ◎吉原 建築情報課担当課長 今回改正する第5条は、地方自治法に基づく自主条例の部分ですので、建築基準法第3条第2項で言うところの既存不適格には該当いたしません。ですから、今建っている斜面地建築物については、今後建てかえ等のときに条例の対象になればその要件にかかるということですので、今すぐ遡及ということはございません。 ◆粕谷葉子 委員 高津区で言えば、駅付近の斜面地がほとんど開発をされていってしまいまして、その問題がずっと起きてきて、やっとできたんですけれども、何かほとんど終わってしまったかなという部分もあるんですが、だけど、今これは3カ月の余裕期間とか、平成25年の7月に条例改正の施行予定なんですが、その間に駆け込み需要というものも考えられると思うんですが、たくさん来るのかなと思うんだけれども、その辺は、反応も含めてどう考えていらっしゃるのか。 ◎白井 建築指導課長 条例のほうは、上程して公布されて施行という経過を踏まないと規制はできないんですが、現在予定では3月議会に上程をし、それから7月施行。通常ですと、規定も厳しくなりますので6カ月というのが標準なんですが、まず1つは3カ月に縮めて施行を考えております。それから、その間になるんですが、その間に斜面地条例の提出がされたもの。この期間は基本的には旧条例の適用になるんですが、窓口のほうで新条例の説明をし、なるべく意向に沿うような指導をしてまいりたいと考えております。 ◆粕谷葉子 委員 わかりました。新しい条例が決まるので、この部分はきっちりと業者のほうに、なるべくその後にという形でぜひお願いをできればと思います。 ◆尾作均 委員 ちょっと素人質問で申しわけないんですが、今度は盛り土をやらないということになりますから、基本的には切り土のみということになると思うので、それで下から高さを数えるということになると、平均地盤面の考え方というのは決まっているんですか。要は盛り土をしたところから高さをはからなくなって下からはかってくるということになりますと、例えば、今までは盛り土をやって高さが変わってきますので平均地盤面を出していましたね。今度はあくまでも下から高さを考えていくことになるんですか。 ◎吉原 建築情報課担当課長 新しい条例におきましては、盛り土前の地盤ということですから、現況地盤、低い地盤面から平均地盤をとるということになります。 ◆尾作均 委員 そうしますと、例えば切り土部分につなげた建物なんかがあった場合でも下からという形で考えるんですか。例えば、こういう形に建物がなった場合でも。 ◎中村 指導部長 切り土の場合につきましてもこの斜面地条例はかかるんです。ただ、そのときは階数の制限だけがかかりますので、階数については、同じように一番下の一層のところの平均地盤からかかりますけれども、ただ、それは条例上の高さのとり方の話であって、建築基準法上の平均地盤の話はまたちょっと違ってくるんです。  建築基準法上の平均地盤のとり方については、やはり3メートルずつごとで平均地盤をとっていきますし、あと、日影の場合につきましては全体の敷地の中でのとり方とか、建築基準法では幾つかの平均地盤のとり方がございますので、それはその基準法の中でまたとって制限はかかっていくということになりますので、そこはちょっと分けて考える必要があるかなと思っております。 ◆尾作均 委員 結構です。 ○山田益男 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市斜面地建築物の建築の制限等に関する条例の一部改正の基本的な考え方に係るパブリックコメントの実施について」の報告を終わります。  ここで理事者の御退室をお願いいたします。                 ( 理事者退室 )        ─────────────────────────── ○山田益男 委員長 その他として、今後の委員会日程につきまして御協議をお願いいたします。   協議の結果、11月9日(金)に開催することとした。        ─────────────────────────── ○山田益男 委員長 その他、委員の皆様から何かございますか。                  ( なし ) ○山田益男 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午前11時02分閉会...